「事業者」というのは、法人だけではありません(法人は全て事業者)。個人事業主でも「事業として、または、事業のために」契約の当事者になるなら「事業者」として扱われます。 「事業として」というのは、不動産であれば、売買や賃貸を何度も繰り返して行うことです。つまり、個人事業主の大家さんが不動産を売買する場合は「事業者」になる可能性が高く、消費者契約法を意識しなければいけないわけです。 2020年2月5日追記… 賃貸中の店舗を売却するお客さまが「事業者」にあたるかどうか?について、ゆめ部長が所属する「全日」に質問してみました。また、知り合いの「悪徳不動産バスターMさん」が「全宅」に質問してくれましたので、追記しておきます。(売主さまの詳細は伏せておきます。) 質問の仕方が悪かったのかもしれませんけど、 全日では「事業者」にあたるとの回答がある一方、 全宅では「消費者」になるとの回答がありました。