高級クラブのホステスへの報酬などにかかる所得税約7900万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた男性被告(46)=大阪府在住=の判決が10日、大阪地裁であった。遠藤邦彦裁判長は「男性は幹部従業員にすぎない」と判断。男性に無罪(求刑懲役1年6カ月、罰金2400万円)を言い渡した。 男性は大阪・ミナミの高級クラブを営んでいたとされる2009年8月〜11年7月、ホステスら約40人に報酬を払った際に所得税を源泉徴収した一方、期限までに税務署に納めなかったとされていた。大阪国税局が告発し、大阪地検が12年7月に起訴していた。 判決は月平均報酬が80万〜100万円だった男性に対し、「オーナーママ」と呼ばれていた女性が約500万円だったと指摘。「ホステスらを雇う最終決定権も女性にあり、女性が経営者と考えなければ合理的ではない」とし、源泉徴収義務は女性にあるとの判断を示した。 そのうえで、「