両性の平等 次に婚姻についての規定を見てみましょう。 ・「第750条 家族が婚姻または養子縁組をなすには戸主の同意を得なければならない。」 この戸主の同意権は条文は存在していますが絶対の婚姻要件ではなかったようです。梅教授によれば「殊に婚姻にあっては男女互いに相恋愛する場合において、戸主の同意がないばかりに婚姻することができないという如きは、徒に私通を奨励し、あるいは少年の男女をして一生を誤らしめ、甚だしきに至りては、情死を促すかのようなこともないわけではない」というような事情も考慮されたようです。 つまりは梅教授のような法律の大家が心配しなければならないほど、「情死」「無理心中」は当時社会問題になっていたのでしょうね。 ・「第765条 男は満17歳、女は満15歳に至らざれば婚姻をなすことを得ず。」 梅教授によれば、この明治民法ができるまではこのような制限規定はなかったそうで、「従来は12