法人税の中間申告について説明します。 内容 当期の法人税納付額が20万円を超えると、翌期に法人税の中間申告(法法71)と納付(法法76)をする必要があります。法人税の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税も納付する(通法60)ことになりますので、注意をしてください。 中間申告により納付すべき法人税額等の計算及び申告期限(納期限) (中間申告の提出期限(納期限)) 事業年度開始後6月を経過した日から2月以内となります。例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月末が申告期限となります。また、下... > このページを見る
最終更新時間:
2009年06月14日16時27分








