“あらかじめ損害賠償の金額や違約金を取り決めるのは違法。・罰則の金額は給料一ヶ月分の十分の一、一日分の半額まで。・従業員に対する業務上の損害全額賠償はまず認められない”

nizimetanizimeta のブックマーク 2016/08/06 18:33

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業務上のミス等による従業員への弁償請求や損害賠償について | Kousyoublog

    知人の職場(一応業種はぼかしておきます)に、什器備品を破損させたり、作業工程で失敗した場合は従業員が全額弁償という取り決めがある、という話を聞いて、当人にもそれはかくかくしかじかの理由で違法なので...

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