つまり副流煙を公共の場で発生させることは傷害行為であり、歩きタバコは傷害罪相当の刑罰を適用すべきであるということ。

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2016/09/30 18:04

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受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解 - 2016年9月28日 - 国立研究開発法人 国立がん研究センター

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