行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 PR プロフィール [ルーム|なう|ピグの部屋] ニックネーム:行政書士法人 大越行政法務事務所 血液型:不明 お住まいの地域:埼玉県 自己紹介: 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 ご相談・ご依頼は、お気軽にどうぞ。 事務所ウェブサイ...>>続きをみる ブログジャンル:ビジネス/資格・... > このページを見る
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2010年11月28日23時43分
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- 規制基準が現行の条例と重複しており改正する意味が不明、大阪での青少年問題の議論と比較すると東京都のそれは結論ありきの恣意的なものであるという点を述べている
- 「社会規範」は「商慣習」などと異なり共有され難い。「人格を否定する」なら未だしも「社会規範に反する」という要件は評価者の価値観によって規制の範囲が従来より広くも狭くもなる。その意味で今回の改正案は最悪
- 条例改正なしに不健全図書の指定傾向が変化したら、それはそれで批判が来ると思う。附則の改正で対応しなかった理由は何なんだろ。『条例改正』が知事や課の実績になる風潮が都にあるのかな。都って独特だ。
- 夏コミでコンテンツ文化研究会に3万円NGO-AMIに5千円、11月24日コンテンツ文化研究会に2,9999円寄付しました
- 推論:家の中で勝手にやれ、国や地方を巻き込むな
- 青少年条例は現行の規制基準と重複しており、法改正の必要がない
- その通り過ぎていろいろ悲しくなってくる。
-
東京都の青少年条例問題の件、色々納得してしまったのでメモメモ。
- 「規制範囲が拡がった!」「非実在青少年の概念は残っている!」と云いながらコレ支持すると説得力無いなぁ
- よくまとまってる~。でもあれの実質的な立法事実は「『こんなもの見ちゃったら子供がおかしくなってしまう』という親の思い込みとそこからくる苛立ちと不安が存在する」ということなのではないかとw。
- 改正案の何が問題かがわかりやすくまとまってる。
- 『第28期東京都青少年問題協議会の答申の内容を大きく逸脱しており、立法事実を失っている』『今回の新改正案の、不健全図書についての改正は、明らかにこの答申とは別物です』
-
現行法で十分カバーできるってのは前から言われてたことだよね。立法事実さえ無視して、もはや何が何でも通すことしか考えてない、手段と目的の逆転化。
- 明確
- おおお。もやもやしていたことの一部を端的・的確に指摘していると思う。
- これはたいへんに重要








