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政治・経済 175 users このエントリーをはてなブックマークに追加

鳩山氏が、総理大臣として、詰んだ。

てれびでいってた。だからちょっとだけまとめてみた。友愛政経懇話会の偽装献金問題は、政治資金規正法第二十一条に違反している。鳩山由紀夫氏は、自らの関与を否定する上申書を提出した。 すなわち、会計責任者の監督について注意を怠った (というより、していなかった) と自ら言っているに等しい。収支報告書には代表者として鳩山由紀夫氏が記載されている。政治資金規正法 第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、... > このページを見る

最終更新時間: 2009年12月23日21時12分
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  • 起訴されるという「詰めろ」もかかってないんだが。 2009/12/30
  • 鳩山由紀夫が詰んだことの証明 2009/12/28
  • これは興味深い 2009/12/25
  • http://b.hatena.ne.jp/entry/http://anond.hatelabo.jp/20091223210545 2009/12/25
  • まだネトウヨとか言っている馬鹿発見↓我が党の言い分からすると「政権交代で株価3倍」になるとかっていう話でしたね。っていうような泥仕合よりも、単に政治家として責任取れということでしょ。 2009/12/25
  •  ×総理大臣として ○社会人として 2009/12/25
  • ようやく攻守ともに「自分の出来ること」しか主張しないようになれますな(呆 2009/12/25
  • むしろ、村社会の日本では代表なんて居ない方がよい。 2009/12/24
  • ×:総理大臣として ○:クリーンな政治家として 2009/12/24
  • まだ最初の歩すら動かしてないから詰んでない。持ち時間はとっくになくなってるかもしれんが。恐ろしいのはこれで小沢がさらに台頭すること。みずぽが台頭すればいいのに。 2009/12/24
  • そんなに簡単に裁判が結審するわけねぇだろが。 2009/12/24
  • 国務大臣の不逮捕特権は国会閉会中も有効であるため不可能。 2009/12/24
  • 政治資金規正法25条は「選任又は監督」ではなく「選任及び監督」に関する「不注意」が要件なので、政治団体の代表者が会計責任者の監督について注意を怠っただけではダメ。選任についても過失がないと。 2009/12/24
  • キャスリングが起こりそう。 2009/12/24
  • 重過失規定で起訴しようにも、総理大臣の同意がないと閣僚は起訴できない(公訴時効も停止される)。非常に残念だが、退陣後まで待つべし 2009/12/24
  • 法律的にはともかく、ご本人がかつて主張していた政治倫理的にはとっくに詰んでる 2009/12/24
  • 待ったなし 2009/12/24
  • およよ? 2009/12/24
  • 詰んだ 2009/12/24
  • んー、ほんとに詰んだの? 2009/12/24

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