2010/6/23相手方は電話システム利用。こっちは出席。和解室みたいなところで。 事前に相手方からこっちに和解案が送られ、口座番号を送るように手紙あり。それに応じて口座番号を送っていた。また、裁判所にも相手方から和解案が送られている。 電話を使って和解案どおり和解した。あっという間だった。 以下、和解条項。 --------------------------- 1 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として100万円の支払い義務があることを認める。 2 控訴人は、被控訴人に対し、前項の金員を平成22年... > このページを見る
最終更新時間:
2012年01月22日15時26分
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