いわゆるPTと呼称される人の課税関係についてですが、ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。183日基準で居住、非居住を判断する国もありますが、日数だけで判断できないことになります。 つまり、1年の間に居住地を数か国にわた... > このページを見る
永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler): 国際税務会計・あすか税理士法人|海外取引の節税|運営責任者谷本税理士・公認会計士
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最終更新時間:
2012年02月06日06時56分



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