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確定申告、「医療費控除」の対象となる費用まとめ!
その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために... その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除というわけですが、実際に医療費をまとめるにあたって、具体的に何が医療費として認められるのでしょうか? 『治療のためは○! 予防のためは×!』 病気やケガで病院に行ったときの診察代や薬代は対象です。行き帰りの交通費も対象になります。 基本的には、病気やケガの治療のためではない支出は、控除の対象ではないと覚えておくといいです。たとえば、予防接種は文字通り治療ではなく「予防」のためなので対象外になります。また、美容整形、一般的なメガネの購入費なども対象外です。 病院に行く暇がないため薬局で買った薬代は控除の対象です。ただし、疲労回復のためのドリンク剤やサプリメントは対象外になります。 しっかりチェックして確定申
2017/02/11 リンク