著作権法施行令第1条第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像」について,録画機器において「アナログデジタル変換」が行われた影像に限定されていないではないかとの見解もあるようです。 ただ,岸本織江「著作権法施行令の一部改正について」コピライト1997年7月号37頁によれば, 「特定機器・特定記録媒体の政令指定にあたっては,機器等の有する機能に着目し,①記録方法,②標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する1秒あたりの回数),③記録媒体,の3つを規定することにより,対象機器等を特定してきている。 ... > このページを見る
最終更新時間:
2009年10月30日12時56分
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- A/D変換機能を内部に有している機器に限定するのが素直な解釈で、A/D変換を外部で行った場合も含むのは素直でない解釈と言う点では異論はありません。
- 明文の規定に無くともこれが素直な解釈だと思う。送信側でひっそりD/A-A/Dを繋げれば補償金が発生するというのもおかしい。
- それは「標本化周波数」の説明にしかみえないし(しかも同3号では標本化周波数を問わない)、アナログ入力がない機器があるの?>「「アナログデジタル変換」を行う機能を有しない録画機器」








