【就業規則と民法はどちらが優先する?】 就業規則に「自己都合退職のときは退職予定日の1ヶ月以上前に退職願を提出すること」といった定めをしているケースは多いと思いますが、これは有効なのでしょうか? 「民法の規定は任意法規と解されているため、労働契約や就業規則で民法と異なる定めをした場合にはその定めが優先するが、それが極端に長いときは退職の自由を制限するため、民法90条違反(公序良俗違反)として無効となる」という説がありますが、高野メリヤス事件では「就業規則の規定は、予告期間の点につき、民法第627条に抵触し... > このページを見る
最終更新時間:
2005年12月16日08時33分








