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名古屋の税理士 桂のブログ » Blog Archive » 同居老親等と同居特別障害者、同じ同居でもちょっと違う

名古屋税理士 CFP@認定者 1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産相談業務)である桂が税務会計の話題を up to dateに取り上げます。 年末調整確定申告で、所得控除の中に、同居老親等とか同居特別障害者、というような、「同居」という文言が出てくる。一般的に同居といえば、一つ屋根の下に暮らしていることをさすが、税務上は、それぞれ別々の定義がある。 同居老親等の「同居」当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居(租税特別措置法第41条の16第2項) 同居特別障害者の「同居」当該居住者又は当該... > このページを見る

最終更新時間: 2011年11月25日10時24分
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