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Y. ITO's Diary:略式事業譲渡等と特別支配「会社」

February 09, 2012 略式事業譲渡等と特別支配「会社」 とある報告の準備をしているときに、会社法468条1項に定められている特別支配会社の定義を確認して、ふと気になったこと。 468条1項は、467条1項1号から4号までの行為に係る契約の相手方が、当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合には、467条を適用しないと定める。つまり、そのような場合、当該事業譲渡等をする株式会社において、株主総会決議によって、当該事業譲渡等にかかる契約の承認を受ける必要はない。略式事業譲渡等と呼ばれる... > このページを見る

最終更新時間: 2012年02月19日15時29分
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