居宅介護支援事業所には運営基準減算という罰則があり、「サービス担当者会議未開催」等、ケアプラン作成作業を法令で示したルールに基づいて行っていない場合、居宅介護支援費を通常の7割しか算定できなくなる。 ところが施設サービスの場合、職員未配置減算や定員超過減算はあるが、施設サービス計画の作成ルールに関連した未実施減算というものはない。例えば「サービス担当者会議」を実施せずに施設サービス計画を作成していたとしても、それは運営指導対象にはなるが、そのことで介護給付費を減算しなければならないとか、即、算定できなくな... > このページを見る
最終更新時間:
2011年06月01日01時02分








