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会社法であそぼ。:減資の効力発生日の変更

本日は、所用により、質問コーナーのみです。 Q1 449条6項ただし書にひっかかったが,その後,債権者保護手続が無事終了したとき,終了時又は効力発生日にさかのぼって,資本減少の効力が生じるのか,永遠にこの手続は失効することになるのか,です。失効することを前提に作っておられるようにも見えるのですが,文献(商事法務と専門もとい千問の道標)を確認した限りでは,効力発生日時点で債権者保護手続が終了してないなら,効力発生日の変更の必要がある,と述べておられるだけで,その後に債権者保護手続が終了してもだめという趣旨な... > このページを見る

最終更新時間: 2010年09月25日21時59分
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