譲渡人 株式会社甲野(以下、「甲」という。)と、譲受人 株式会社乙川(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。 第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 著作物:○○○○ 第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。 (1)期 間 本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また... > このページを見る
最終更新時間:
2010年09月24日18時21分





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