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上限管理加算は分かりやすいが落とし穴もある | Charedo - チャレド

自立支援法において、サービスを利用するための自己負担は、その利用者の属する世帯の所得状況等に応じて負担上限月額が設けられています。 つまり、一か月あたりの定率負担額が負担上限月額を超過することが予測される場合、利用者負担の上限額の管理が必要になります。 主に、複数のサービスを利用する時に必要となる上限管理ですが、それを管理をする『上限管理事業所』には優先順位があり、居住系サービスを提供する事業者が上限管理事業者となる場合が多いです。 ただし、日中活動系の事業者でも、利用者が複数の通所施設に通っている場合は... > このページを見る

最終更新時間: 2012年01月16日16時03分
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