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社債の譲渡:会社法講義

●記名式社債券が発行された場合 社債券は、募集事項でその発行を決めた時だけ発行されますが(会676‐⑥)、その場合社債発行会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければなりません(会696)。 記名式社債券が発行された場合の社債の譲渡は、社債券を交付しなければその効力を生じません(会687)。この場合、その所持が第三者対抗要件、社債原簿の名義書換が会社に対する対抗要件とななります(会688‐Ⅱ)。 社債券は、社債権者の権利を表章する有価証券です。従ってその占有者は適法な権利者と... > このページを見る

最終更新時間: 2011年08月12日08時02分
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  • 会社法の勉強です。社債の譲渡 2011/09/10

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