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本の虫: 譲渡権とインターネット

2012/02/24 譲渡権インターネット 著作権を考えていて、ふとデジタルデータ譲渡権は実情に合っていないのではないかと思った。譲渡権とは、著作権法、第二十六条の二に規定されている。著作者は、譲渡権を専有する。つまり、他人の著作物を勝手に譲渡してはいけない。 しかし、もし、私が紙の本を1000円で買えば、その本は古本屋に売ることができるし、他人に渡すこともできる。これは著作者もしくはその承諾を得たものから譲渡された複製物には、第二十六条の二が適用されないためである。 この例では、私は1000円を支払... > このページを見る

最終更新時間: 2012年02月24日01時47分
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  • デジタルデータの場合にはだいたいライセンスになるなあ。ハードディスクごと譲渡ならいけるかも知れんけど。 2012/02/24
  • 無料で配布されているソフトウェアなのにライセンス条項で無断での再配布が禁じられているのを見つけた時のようなもどかしさw 2012/02/24
  • 公衆送信権は消尽しないし、あと複製権ってのがあってだな 2012/02/24
  • 著作権法の穴『私はこのデジタルデータを、紙の本と同じく、他人に売り払ったり、他人に譲り渡したりできるはずである。したがって、10回ダウンロードしたならば、10回譲渡できるはずである。』 2012/02/24

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