2012/02/24 譲渡権とインターネット 著作権を考えていて、ふとデジタルデータと譲渡権は実情に合っていないのではないかと思った。譲渡権とは、著作権法、第二十六条の二に規定されている。著作者は、譲渡権を専有する。つまり、他人の著作物を勝手に譲渡してはいけない。 しかし、もし、私が紙の本を1000円で買えば、その本は古本屋に売ることができるし、他人に渡すこともできる。これは著作者もしくはその承諾を得たものから譲渡された複製物には、第二十六条の二が適用されないためである。 この例では、私は1000円を支払... > このページを見る
最終更新時間:
2012年02月24日01時47分








