http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html危惧は分かる気もするのだが、俺はそこまでノレない。というのは、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07042304/005.pdf現在、親告罪を採用している国はドイツとオーストリアである。ただし、ドイツについては訴追当局による職権関与が例外的に認められている。その他、アメリカ、フランス等の欧米諸国において、著作権... > このページを見る
最終更新時間:
2007年05月23日08時29分








