昨日の続きで、ソニーと鉄道総合技術研究所とによるJRのスイカ(Suica)カードの特許出願(特願平5−343517号)についてコメントします。 どんな明細書でも同様ですが、発明のポイントがわかると、実施例の内容もすんなりと理解できるようになります。 本出願も、カードに履歴情報等を最新のものから所定容量までループ状に記憶することの意味を念頭に入れて実施例を読むと、実施例の内容がすんなりとわかります。つまり、この出願の実施例では、この情報記憶カード1を用い、使用者がある駅で乗車し、他の駅で降車すると、降車... > このページを見る
最終更新時間:
2012年02月06日11時25分








