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日本検察の特質 - 短評子

諸国の検察の本来の職務は,刑事裁判における訴追官としての役割である。即ち,検察官は警察が刑事事件として捜査した結果を引継ぎ,裁判所に公訴を提起するか否かを決し,刑事裁判において訴追側当事者として訴訟活動を行い,検察官としての量刑意見を求刑として述べる。こうした職務は,どこの国の検察官も行っているものである。 こうした訴追官としての職務に加えて,日本の検察は捜査の権限も有しており,現に日常的に捜査に関わっている。 検察官は,いかなる犯罪についても捜査することができる(検察庁法6条1項)。 検察官は,自ら捜査... > このページを見る

最終更新時間: 2010年09月21日13時36分
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  • 検察による犯罪を取り締る機関が必要 → 「検察自身は犯罪を犯さない」という性善説はナンセンス 2010/09/21

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