少し間が空いてしまいましたが、引き続き『情報社会と共同規制』では第5章「行動ターゲティング広告のプライバシー保護」で取り扱ったEUのプライバシー政策関連でこれまた重要な動きがありました。 先のポストで取り上げたデータ保護指令全面改正ドラフトでは、行動ターゲティング広告に関わるクッキー等の取り扱いは含めず電子プライバシー指令で引き続き対応していくことが確認されていた(ドラフト89条)ことを書きましたが、そちらの電子プライバシー指令に関わるクッキーの取り扱いについて、「行動ターゲティング広告業界団体の自主規制... > このページを見る
最終更新時間:
2011年12月28日23時04分
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業界はオプトアウトを求めるが却下。中庸案として、ポップアップ型、バナー型、ブラウザの設定型等のオプトイン方式を検討している。> 正しいオプトインのやり方として参考になります。
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「EU型(オプトイン)と米国型(オプトアウト)」
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EUは原則オプトイン方式で調整中
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EUは原則オプトイン、米国はオプトアウト強化(Do Not Track)で対応と。日本はこの辺全然手付かずだけどどうするんだろ
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今年後半のアプログやらコネクトフリーといった一連の騒動で日本の業界自主規制は限界を感じてる。クラスアクションやプライバシーコミッショナー制度がないと全てが後手に
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ブログ書きました。これもとっても大事な動きです。:「EU行動ターゲティング広告業界団体の自主規制案が大苦戦中 - 『情報社会と共同規制』ブログ」








