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コンピュータ・IT 5 users このエントリーをはてなブックマークに追加

2009-11-02 - うっくつさん本を読む。

Web | http://slashdot.jp/~GetSet/journal/490564の話。以前、/.-jで読んだものだけれど。問題のレベルが違う。拾得者大人げない。対応する権限がない人に文句を言っても意味がないし、電話後の処置も適切ではないだろう。クロネコ情報漏洩事故。罰則規定に当たるかどうか不明だが、少なくとも法律上の義務があり損害賠償の対象である。マナー違反と法律違反とを比べれば法律違反の方に非がある。この点は議論の余地がないのではないか。ただし。配送センターも大した失策をおかしたわけではな... > このページを見る

最終更新時間: 2009年11月03日03時34分
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  • 真の問題点はこれらでなく1)電話帳にあの番号しかなかった2)電話を回してくれなかった。よくIT企業で会社電話非登録、問い合わせはメールだけ、フリーダイアルがあっても注文の確認しかできないとこがあるのと同じ 2009/11/04
  • REV REV
    「単純比較できないことを比較する」「単純比較できないことを比較した記事・コメントへの反応」がこのエントリーの意義かと思った。 2009/11/03
  • ↓器物損壊罪に未遂規程はありません。遺失物法の拾得者の義務も見て見ぬふりを禁止するものではありません。社内連絡用の携帯電話を落としても情報漏洩事故です。 2009/11/03
  • 方や遺失物法の義務違反、故意の器物損壊にも見えるが、方や個人情報入りは推測だけという解釈もできる。まぁ着発信履歴が個人情報と言うなら…。しかしなぜ違う問題としながら比較してるのかなぁ。↑http://bit.ly/EgvHR 2009/11/03

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