憲法ガール 第10話「仲間 〜平成19年の新司法試験その2〜」 リアンくんの立論が終わると、僕はすぐに反論を始めた。 トウコが何か言いたそうであったが、チームの代表者は僕である。やはり最初は僕から切り出すのが筋であろう。「第1点目の条例が都市計画法の『法律の範囲』内にあるとの点ですが、都市計画法及び条例は良好な都市環境の形成という同一の目的を有しています。そして、都市計画法33条4項は『地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、... > このページを見る
最終更新時間:
2011年12月28日09時53分








