中国法1 やや意外に思われるかもしれないが、たとえ外資独資企業同士の取引であっても、中国国内の取引については、準拠法は中国法とすることが強制される。 契約法125条は「渉外契約」の当事者については準拠法を合意で選択できるとしている。渉外関係適用法41条も同趣旨の規定である。 「渉外契約」とは、a契約の主体の一方または双方が外国の自然人・法人の場合、b契約関係の成立、変更または消滅が外国で発生する場合、c目的物が外国にある契約の目的物が外国にある場合をいうとされている。その法律上の根拠が明示されている文... > このページを見る
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2011年09月08日19時08分
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- -名古屋の若手弁護士が日々の研究・業務の中で考えたことについてまとめたブログです。弁護士 野田 雄二朗 18.10 愛知県弁護士会弁護士登録,22.08 上海市兆辰匯亜法律事務所にて実務研修(~09)







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