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内容証明郵便での給料未払いや割増賃金・解雇予告手当の請求書・催告書が、自分で書けることを目指します。

ここで『賃金』とは、労働契約で定められた賃金および労働基準法所定の『割増賃金・有給休暇中の賃金』を指します。 労働基準法から支払義務がでてくる『お金』としては、ほかに解雇予告手当や休業手当がありますが、これらは賃金とは考えませんので注意してください。 さて、未払いの発生から実際の支払までが長期にわたる場合、および労働者が退職した場合には、この『遅延利息』で請求できる部分を無視できなくなってきます。しかしながら、その後裁判にもつれ込んでも遅延利息を請求することで、訴訟費用は増えません。 あくまでも利息は、請... > このページを見る

最終更新時間: 2009年07月27日22時15分
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