昨年(平成22年3月31日)の「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正により平成22年3月期の有価証券報告書からコーポレートガバナンスの状況等として「株式の保有状況」が開示されていますが、経過措置により平成23年3月期から必要とされる開示銘柄数等が増加しています。 この規定に関して「特定投資株式」とか「みなし保有株式」という用語が出てくるので、それぞれ内容を確認しておきます。 ①特定投資株式 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。) ② みなし保有株式 純投資目的以外の目的で... > このページを見る
最終更新時間:
2011年05月31日07時41分








