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過年度遡及修正|新日本有限責任監査法人

貸倒引当金戻入益等の計上区分 これまで特別利益として計上されてきた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益は、過年度遡及会計基準の適用により、どのような取扱いになるのでしょうか。 (2011.07.08) 四半期特有の会計処理・簡便的な会計処理と会計方針の変更 四半期会計基準に定められる四半期特有の会計処理(原価差額の繰延処理及び税金費用の計算)及び簡便的な会計処理について、それぞれ処理方法を変更した場合、会計方針の変更に該当し、遡及適用が求められるのでしょうか。 (2011.07.08) 会計方針の変更の場合... > このページを見る

最終更新時間: 2011年07月08日12時17分
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