解雇は会社から『辞めてくれ』と伝えられたから、会社を辞めるというものではありません。労働者を会社が解雇するためには正当な理由が必要であり、解雇理由や解雇される日付を文書にする必要があります。これが解雇通知書・解雇予告と呼ばれる書類です。 解雇通知書・解雇予告は、解雇する30日以上前に労働者へ通知しなければなりません。解雇理由を就業規則にのっとって明らかにし、解雇する日付を伝えるのです。そのため、労働者に直接手渡すか、郵送する場合には「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切な渡し方だと思われます。それほどに... > このページを見る
最終更新時間:
2011年01月13日00時22分








