(閉じる)

タグ :

政治・経済 1 user このエントリーをはてなブックマークに追加

金地金等の譲渡の対価の支払調書提出義務 2012年1月1日から

金 地金 ゴールドの世界 純金積立などで近年注目度が増している金、地金、プラチナ基本情報や投資、購入を考える上で役立つ情報を掲載しているつもりです。 来年1月1日から、売却額(支払対価)が200万を超える、金、プラチナなどの現物売却時に、売却先の地金商、貴金属商、古物商が、所管の税務署に、「地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出することが義務付けられます。2011/12/2 金地金等の譲渡の対価の支払調書制度平成23年税制改正6月30日に成立になり、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されまし... > このページを見る

最終更新時間: 2011年12月26日08時42分
▼ブログで紹介する

みんなのブックマーク 人気(0) 新着

  • 平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、金地金等の売却代金が200万円を超える取引 2011/12/26

このブックマーク一覧を非公開にするには?

はてなブックマークはオンラインでブックマークを管理・共有できる無料サービス。自宅、職場、外出先、どこからでも同じブックマークにアクセスできます。ユーザーはみんなでブックマークを共有して効率良く情報収集しています。あなたもはてなブックマークを始めてみませんか?