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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 条文 | 法なび法令検索

第一条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの... > このページを見る

最終更新時間: 2011年03月05日15時21分
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