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おみそ汁
aoba-law.hatenablog.com
【平成25年1月13日 青葉法律事務所所属弁護士 浅沼 賢広 執筆の記事です】 今年1月1日から家事事件手続法という新しい法律が施行されました。これにより離婚調停の方法が大きく変わりました。どこがどう変わったのか?ポイントを絞って皆様にお知らせ致します。 申立書コピーを相手方へ原則送付離婚調停申立書のコピーが原則、相手方に送られることになります。つまり、相手方が申立書の内容を見るということになります。そのため、離婚調停申立書は、相手方も目を通すという前提で作成する必要があります。 電話会議システムの導入これまでは調停が係っている裁判所に必ず当事者(若しくは代理人)が出てきて話し合う必要がありました。 この度の家事事件手続法施行により、当事者が裁判所から離れた住居にいるなど相当な場合に、電話会議で手続を進めることが出来るようになりました。裁判所に出ていかなくても電話で離婚調停を進めること
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