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タスク管理術
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○本エントリの性質 本エントリは、2019年10月13日に日本学術会議法学委員会公開シンポジウム「著作権法上のダウンロード違法化に関する諸問題」 において亀井が行った報告の要点を、メモ書き形式で抄録するものです。より詳細な原稿は別にしかるべき媒体で公開する予定ですLaw&Technology 87号に掲載されます。 当日配布したレジュメはこちらに置いてあります(http://gk1024.jp/191013/)。あわせてご覧下さい。 -- 【目次】 Ⅰ 検討対象 Ⅱ ブロッキング 一 問題の構造 二 立法によらないブロッキングと緊急避難 三 立法をスキップするエクスキューズとしての「緊急避難」? Ⅲ DL犯罪化範囲見直し 一 文化審議会著作権分科会報告書の概要――犯罪化との関係を中心に 二 自民党・公明党条文審査資料(前掲)における著作権法改正案(抄) 三 検討 →「2/2」に続く --
【2019年3月8日:本件プログラムの動作につき、文末に追記しました】 クリックすると同じ画面が表示され、消えなくなる不正なプログラムのアドレスをインターネットの掲示板に書き込んだとして、13歳の女子中学生が兵庫県警に補導されました。 クリックすると、画面の真ん中に「何回閉じても無駄ですよ〜」という文字や、顔文字などが表示され続けるよう設定されている 不正プログラム書き込み疑い補導|NHK 兵庫県のニュース 上記記事のみからはよく分からないが、他の記事やSNS上で散見されるところを総合すると、問題とされたサイトはJavaScriptを用いてポップアップ様の画面を表示させ、そこにある「閉じる」を押しても閉じることができない(「閉じる」と書かれているが、そこに閉じる機能は設定されていない)ということのようである【この点について、文末参照】。このようなサイトに設置されたプログラムが刑法168条の
【注】本エントリに加筆修正を施したものが、法律時報89巻9号(2017年8月号)に掲載されております。 I はじめに 本エントリは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(組織犯罪処罰法改正法)の成立を受け、改正後の組織犯罪処罰法6条の2第1項の罪の解釈にかかる暫定的な覚書を、今後の議論の叩き台として急遽公開するものである。 このような目的から、本エントリではなるべく逐条解説的に記述するよう試みたが、項目によっては問題点を指摘するに止まった部分もある。 本エントリは、これに先行する以下の2つのエントリに最低限の直しを加え、まとめたものである。 gk1024.hatenablog.com gk1024.hatenablog.com なお、改正後の6条の2は、以下のようなものである。 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の
組織犯罪処罰法案への賛否*1と別に、国連特別報告者による書簡とその扱われ方について研究者として疑問と危惧を抱くため、以下、簡単に記しておく。 * * * 各種報道がなされたように、当該書簡は、国連特別報告者に任ぜられたJoseph Cannataci教授(マルタ大学)が首相宛に送ったものであり、ここにそのオリジナルが掲載されている。 仄聞するところでは当該書簡は人権理事会における議論の叩き台となるものであるが、「叩く」以前に公表されることが通例であるのか、適切であるのかは、私には判断が付かない(専門外)。 もっとも、当該書簡の内容や報じられ方には違和感を覚える。 * * * 違和感の第一は、Cannataci教授が「自ら『日本のプライバシー権を巡る変遷を調査し、30年以上、追いかけてきた』と説明」したと報じられたことについてである(朝日新聞デジタル2017年5月26日)。 digi
Ⅰ はじめに テロ等準備罪(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪)を創設する組織犯罪処罰法改正案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、193回国会閣法64号)が衆議院を通過しました。このエントリは、これを受けて、衆議院の議論で積み残されたと思われること(=参議院で議論されるべきこと)を、刑事法研究者としての視点から整理しようとするものです。 なお、同法案は国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(英文名称は、United Nations Convention against Transnational Organized Crime。以下、「TOC条約」と記す)を受けて国内法の整備のためとして上程されているものですが、同条約の解釈には限定的にしか言及しません。このことは、私が国際法・国際刑事法・国際政治学
本エントリでは、井上達夫・憲法9条削除論を契機として考えたところをメモ書き的に記しておきます。 井上・9条削除論はくりかえし主張されており*1、私自身もいくつかの論稿に接しているところですが、直近の、かつ、ネット上で手軽に読めるものとしては、以下があります。 blogos.com 他説への批判を削ぎ落として9条削除論の骨格を示すならば、次のようになるでしょう。 消極的正戦論を採る。 憲法9条は絶対平和主義を採っている。 安全保障は憲法ではなく民主的な政治過程に委ねられるべきことである。 戦力を保持するのであれば、無責任な好戦感情を抑制するため、徴兵制でなければならない。この場合、良心的兵役拒否を憲法上認めなければならない。 もっとも、2については実定法解釈学者として、若干の違和感を覚えます*2。 9条削除論における2の点の理論的支柱は、立法者意思(吉田茂答弁)や文理解釈であるように見受けら
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