エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
指定管理者制度
文・藤田 昭(日立総合計画研究所 新社会システムグループ 主任研究員) 電子自治体の主役である公共... 文・藤田 昭(日立総合計画研究所 新社会システムグループ 主任研究員) 電子自治体の主役である公共サービスの担い手を多様化するPPP(Public Private Partnership:公共サービスの民間開放)の流れが活発です。「指定管理者制度」は、「公の施設」の管理を民間企業・NPOなどが行うことを可能とする制度で、2003年9月に地方自治法の改正により施行となりました。 「公の施設」とは、地方自治体が、住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設ける施設を指します。例えば、公園・道路・学校・図書館・下水道事業施設などは「公の施設」に含まれますが、官舎や研究所、留置場などは含まれません。 地方自治体は、従来の管理委託制度に基づいて第三セクターなどに委託している「公の施設」の管理を直接行うか、指定管理者制度に移行するかを、2006年9月までに決めなければなりません。そこで200