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給与等又は報酬・料金等を支払うが、源泉徴収をしなくてよい場合
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給与等又は報酬・料金等を支払うが、源泉徴収をしなくてよい場合
給料や報酬などを支払っている個人又は法人は、基本的に所得税の源泉徴収をしなければなりません。逆に... 給料や報酬などを支払っている個人又は法人は、基本的に所得税の源泉徴収をしなければなりません。逆にしなくていいのはどうゆうケースなのか? 給与等の源泉徴収をしなければいけない者(原則) 居住者に対し国内において、給与等を支払う者は、その支払いの都度、その給与等について所得税を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを国に納付しなければなりません。 給与等の源泉徴収義務の例外 絶えず二人までの家事使用人(お手伝いさんなど)しか給与等の支払いをしていない人は、その給与については源泉徴収する義務はありません。 報酬・料金等の源泉徴収をしなければいけない者(原則) 居住者(個人)に対し国内において、一定の報酬もしくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払いの都度、その報酬・料金等について所得税を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを国に納付しなければなりません。 報酬・料金等