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怒鳴り散らしながら雨漏りのある家に引っ越しを強制するパワハラ - Mesoscopic Systems
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怒鳴り散らしながら雨漏りのある家に引っ越しを強制するパワハラ - Mesoscopic Systems
はじめに 人を住まわせる前に、雨漏りはちゃんと直しておこう 地域おこし協力隊について 雨漏り診断士に... はじめに 人を住まわせる前に、雨漏りはちゃんと直しておこう 地域おこし協力隊について 雨漏り診断士について まとめ はじめに 三重県南伊勢町で地域おこし協力隊員として活動していた30代女性が、2017年6月29日、町に慰謝料など約310万円の損害賠償を求め、津地裁伊勢支部に提訴しました。女性は、町が指定した住宅に入居せずにいると、上司らから「なぜ引っ越さないんだ」などと怒鳴られたり机を蹴られたりしたといいます。女性はその後、ストレスによる適応障害となり休職していました。 因みに、町が指定した住宅は、雨漏りのある家だったそうです(参照元:『中日新聞』2017.06.29)。 人を住まわせる前に、雨漏りはちゃんと直しておこう 厚生労働省が定めるパワハラの行為類型に次の6つがあります。 ①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間外し・無視(人間