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会話術
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役員分の給与と使用人分給与が混在 使用人兼務役員は、使用人としての職制上の地位と役員としての地位を同時に持つ役員でした。 その人に対する給与は、役員報酬部分と使用人給与部分が含まれていることになる訳です。 たとえば、月額支給額が50万円の場合、これを役員報酬分と使用人給与分に区分しなければなりません。区分しなければ、使用人兼務役員のメリットを活かすことができなくなってしまいます。明確なポリシーがないまま、支給額の全額を役員報酬としている中小企業もしばしば見かけます。 使用人分給与をいかに増やすかがポイント 使用人兼務役員のメリットを活かすためには、いかに使用人分給与を増やすかがポイントとなります。 50万円のうち、25万円が役員報酬分、残りの25万円分が従業員給与!と適当に決めてしまってはいけません。 法人税のメリットは使用人分としての賞与を支給できることでした。 月額給与の2カ月分を支給
会社から役員への貸付金を計上していませんか? 中小企業、特に同族会社では代表者への金銭の貸付を行ってしまうことがしばしばあります。 役員の資金需要に対応して適切な法定手続き(株主総会や取締役会の決議、金銭消費貸借契約書の締結)を経て行われた貸付取引もあれば、仮払金や立替金を通じた会社資金の引き出し金が役員貸付金になってしまうこともあります。 これら役員に対する貸付金には税務問題が付きまといますので、まとめておきたいと思います。 役員貸付金の発生原因 中小企業でありがちな役員貸付金の発生原因は次のようなものだと思います。 適切な手続きに基づく金銭消費貸借 上記以外の役員貸付金 税務の観点だけで考えれば、1の貸付金は適切な利息を付していれば問題になりにくいものです。ただし、金融機関は迂回融資されたものとして問題視することがあり得ます。 「上記以外の役員貸付金」はさらに以下のようなものに分類され
カード精算書では不十分 カード会社が発行するクレジット利用明細を経費の根拠書類としていませんか? クレジットカード利用明細には、いつ、どこの店で、いくら使ったかが一覧記載されています。経費精算には便利なのでこれを利用している方もおられるのではないかと思います。 要するにカード精算書を領収書の代わりにしているということですね。 さて、便利に思われるカード精算書は本当に領収書(請求書)の代わりになるのでしょうか? 国税庁のHPでは領収書の代わりにはならないと書いてあります カード会社からの請求明細書(国税庁HP) 【照会要旨】 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交
役員報酬の取り扱いに事前確定届出給与というものがあります。これも役員報酬が損金算入できる場合とできない場合が微妙に入り組んでしまうので整理しておきます。 事前確定届出給与とは 前回は役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして定期同額給与というものをご説明しました。 今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケースである事前確定届出給与について整理してみます。 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除く)で、一定の届出期限までに所定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に届出をしている給与を言います。 定期同額給与は、1ヶ月以内の期間ごとに支給される給与でその事業年度の各支給期間の支給額が同額であるものでした。すなわち、定期同額給与は毎月支払われる役員給与でなければなりません。ところが、実務上は
個人で事業を行っている外注先への支払に源泉徴収は必要なのか、必要ではないのか。しばしばトラブルになる問題です。 個人外注への源泉徴収は必要なのか フリーのHP制作者にHPを制作してもらった フリーライターに原稿を書いてもらった フリーカメラマンに写真撮影をしてもらった フリーのシステムエンジニアにプログラミングをしてもらった 営業代行をしている個人と契約をした 個人で事業を行っている人に仕事をお願いすることもしばしばあるかと思います。 この際、源泉徴収が必要なのかどうかが問題になることがあります。 自分は確定申告しているので源泉徴収する必要はない 自分は青色申告しているのだから源泉徴収は不要だ 他で源泉徴収されたことなんかない このような反論を外注先から受けたことはないでしょうか? 支払先が個人の場合、源泉徴収が必要なときと必要ないときがある 給与以外の個人への支払について源泉徴収が必ず必
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