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会話術
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相続税の節税対策、申告、ご相談なら、見田村元宣の「あんしん相続解決室」 このブログでは相続税の節税対策、遺産分割、納税方法などのノウハウを公開致します。ご相談はトップページのリンクから、または、お電話にてお問合せ下さい。また、ブログ記事の内容は投稿日現在の税制に基づいておりますので、ご注意ください。 相続人には遺留分という権利があるため、「愛人に財産の全てを相続させる」という遺言があったとしても、一定の財産は相続することができます。 これは過去の記事でもお伝えしたとおりです。 この遺留分に関して世の中で最も多いのが、遺留分を侵害した遺言書がある場合に遺留分の減殺請求がされてしまうという話です。 しかし、この遺留分という権利は生前に放棄することができるのです(相続の放棄は生前にはできません)。 この遺留分の生前放棄には家庭裁判所の許可が必要であり、この遺留分の放棄が正当と認められれば、許可さ
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