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郵便法と特許法 - 弁理士の日々
先日記事にしたとおり、特許庁から以下の案内が出されました。 「特許法第19条(願書等の提出の効力発... 先日記事にしたとおり、特許庁から以下の案内が出されました。 「特許法第19条(願書等の提出の効力発生時期)に規定されている 郵便物のうち小包郵便物については、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物に該当しなくなります。 平成19年10月1日以降、「小包」で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となりますのでご注意ください。」 特許庁への提出期限が定められた書類について、原則として期限内に特許庁に到達していなければなりません。いわゆる「到達主義」です。しかしその物件を郵便により提出した場合で郵便局差し出し日時が明らかな場合は、その差し出し日時に特許庁に到達したものとみなされます(今までの特許法19条)。 郵政公社もできる前、書類を特許庁に発送しようとしたら、以下の手段がありました。 ①郵便局から出す普通郵便 ②郵便局から出す小包 ③