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成年被後見人に選挙権を与えないとする公職選挙法の規定は憲法違反だとする判決が東京地裁ででた。政府... 成年被後見人に選挙権を与えないとする公職選挙法の規定は憲法違反だとする判決が東京地裁ででた。政府は東京高裁に控訴した。新聞報道によると、新藤総務相は「今回の違憲判決が確定すると、全国各地の選挙で直ちに成年被後見人の取り扱いが混乱する」と控訴の理由を説明したが、時間稼ぎのための控訴でもある。 法律はあちらこちらに矛盾を秘めている。民法は「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」(753条)としている。だが、飲酒、喫煙、公職選挙法などでは、成年扱いされない。 逆に、成年後見制度は財産管理を主な目的にしたものだが、その制度を利用すると政治的判断能力の欠如とみなされ、選挙権を奪われることになる。重度のアルツハイマー型認知症で判断能力が希薄になっても、成年後見制度を利用しない限り、選挙権が剥奪されることはない。 もともと選挙権は選別的な権利だった。日本で初めて選挙が行われた
2013/04/02 リンク