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おみそ汁
blog.goo.ne.jp/yuasah1970
カリフォルニア州接続される機器(コネクテッド・デバイス)のセキュリティ法に州知事が署名しました。 以下は非常に粗い訳ですので、参照程度にご利用ください。 第1節 1798.91.04条以下の本法は、民法第3節第4部に追加される。 【接続される機器のセキュリティ】 1798.91.04条 (a) 接続される機器の製造者は、当該機器に合理的なセキュリティ機能または以下のすべてを備えているものとする。 (1) 機器の性質及び機能に適するもの (2) 収集し、包有し、又は発信することができる情報にふさわしいもの (3) 機器および機器に含まれる情報を、不正アクセス、破壊、使用、改変または開示から保護するように設計したもの (b)接続される装置がローカルエリアネットワークの外部に認証手段を備えている場合、(a)項の要件を全て満たすことを条件として、以下のいずれかの要件が満たされている場合は小項目(a
情報セキュリティ大学院大学の紀要『情報セキュリティ総合科学』第6号が公開されました。 論文の全文をPDFファイルでダウンロードできます。 https://www.iisec.ac.jp/proc/index.html 私は、「個人情報保護法改正の課題 ─地方公共団体の個人情報保護の問題点を中心に─ 」を寄稿しました。 https://www.iisec.ac.jp/proc/vol0006/yuasa14.pdf 個人情報保護条例が制定されていない特別地方公共団体、指定管理者をめぐる問題、最近問題視されるようになってきた「個人情報保護法2000個問題」などについて触れています。
=.1. まえがき 中国に2泊3日で出張している間に、武雄市の図書館問題についていろいろと考えてみた。この問題については産業総合研究所の高木浩光さんと武雄市の樋渡啓祐市長との泥試合とみる向きもあり、市長の独善との批判もあるようだが、自治体の個人情報保護の現状に関する非常に多くの問題を内包していることに気づいた。 個別の問題点について論じようとすれば、それぞれ1本の論文を書かなければならないほどに議論の余地がある。 ここでは自分の備忘録も兼ねて、「論点出し」的に整理を行ってみたいと思う。このため、体系性を欠くメモ書きとなっていることをご寛恕願いたい。 =.1.1 近時の文献 自治体の個人情報保護に関する論点は非常に多岐にわたるが、その多くは夏井先生と新保先生の共著である夏井高人・新保史生『個人情報保護条例と自治体の責務』(ぎょうせい、2007年)で論じられている。さらに近時、鈴木正朝先生によ
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