まだ地裁の段階だが、判決を読んだかぎりでは大多数の争点で原告側の主張が認められており、素人目にも全面的にひっくりかえるとは思えない*1。 北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました - 武蔵小杉合同法律事務所 また北村氏*2が上記ページによせたコメントで言及しているように、雁琳氏の寄付金募集が誹謗中傷をあおるものと裁判で認められたことも重要だろう。 現在の日本では、ネットで他人に対して誹謗中傷や嫌がらせを行い、被害者から訴訟を起こされるとお金を募って多額の寄付金を集めるという行為が横行し、もはや一種のビジネスモデルと言えるような状態になっています。 比較的高額な賠償金や、寄付金集め行為の問題性に言及した判決文が先例となることで、他のもっとひどい中傷を受けている方々が訴訟を有利に進めることができるようになるかもしれません。少しでも中傷を受けて苦しんで