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訴権濫用による違法なスラップ訴訟に対し、岩上安身が300万円の損害賠償を橋下氏に求め反訴を提起! 第三回口頭弁論で、坂仁根弁護士がおこなった弁論要旨 | IWJ Independent Web Journal
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訴権濫用による違法なスラップ訴訟に対し、岩上安身が300万円の損害賠償を橋下氏に求め反訴を提起! 第三回口頭弁論で、坂仁根弁護士がおこなった弁論要旨 | IWJ Independent Web Journal
2018年8月23日午前11時より、大阪地裁第1010号法廷にて、橋下徹氏によるIWJ岩上安身へのスラップ訴訟「... 2018年8月23日午前11時より、大阪地裁第1010号法廷にて、橋下徹氏によるIWJ岩上安身へのスラップ訴訟「平成30年(ワ)1593号 損害賠償請求事件」の、第三回口頭弁論がおこなわれた。なお、この日に先立つ8月13日には、岩上安身が反訴原告となって橋下徹氏に対し、損害賠償を求める反訴「平成30年(ワ)第7160号 損害賠償請求反訴事件」を提起している。 弁護団が提出した被告準備書面(2)と、反訴内容の要旨を掲載する。なお、この日は坂仁根弁護士が、後半の「反訴について」に該当する部分の弁論をおこなった。 橋下氏が言う「自身の権利救済・名誉回復」は裁判用の方便にすぎない 第1 被告準備書面(2)について 今回提出の被告準備書面では、橋下氏が本件訴訟の目的は自身の権利救済・名誉回復にあると主張していることに反論するとともに、名誉毀損の判断基準や名誉毀損の違法性阻却事由(公益性、真実相当性)