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懲戒請求事件から考える「殺到型不法行為」 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
2018年05月15日 懲戒請求事件から考える「殺到型不法行為」 (4) カテゴリ:事件・裁判から法制度を考え... 2018年05月15日 懲戒請求事件から考える「殺到型不法行為」 (4) カテゴリ:事件・裁判から法制度を考える 私は,以前,光市母子殺害事件懲戒請求騒動において,懲戒請求に不法行為が成立するとした場合,相互に意思の連絡がなくとも、共同不法行為が成立するのではないかという意見を述べたことがあります。 これに対し,今回の佐々木亮弁護士らの懲戒請求騒動では、弁護士の間では懲戒請求に不法行為が成立するとしても、共同不法行為は成立しないという意見が多いようです。そこで,改めてその点について調べ直したりして思ったことを書いてみました。 共同不法行為とは、複数人が「共同して」不法行為をした場合,不法行為者全員に損害について連帯責任(講学上不真正連帯債務という言い方をしますが、ここではその詳細に立ち入りません)を負わせることが出来る、という考え方です。 不法行為者の一部が逃げてしまったり、お金がなくて払
2018/05/18 リンク