エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
STO(Security Token Offering)のルール明確化で金融商品開発にはずみ | The Finance
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
STO(Security Token Offering)のルール明確化で金融商品開発にはずみ | The Finance
STO(Security Token Offering)のルール明確化で金融商品開発にはずみ 2020/06/18 # 金融法務 印刷用ペ... STO(Security Token Offering)のルール明確化で金融商品開発にはずみ 2020/06/18 # 金融法務 印刷用ページ 資金決済に関する法律及び金融商品取引法(以下、「金商法」)の改正法が2020年5月1日付で施行された。同改正法の 中でも、特に注目されるセキュリティトークンの留意点について弁護士が解説する。 日本のSTOに関する開示規制と業規制が明確化 2020年5月施行の改正金商法の動きとあいまって、デジタル証券、セキュリティトークン(Security Token)またはセキュリティトークン・オファリング(Security Token Offering、以下、「STO」)という言葉を見聞きする機会が増えた。金融機関による取組みもいくつか公表されているが、一言にデジタル証券・セキュリティトークンといっても、その内容は一様ではない。後に説明するとおり、その実体は有価