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内閣府「障害者差別解消法」対応要領・対応指針がでました。
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内閣府から以下の情報がでました。 障害者差別解消法に基づく対応要領を掲載しました 障害者差別解消法... 内閣府から以下の情報がでました。 障害者差別解消法に基づく対応要領を掲載しました 障害者差別解消法に基づく対応指針を掲載しました 文部科学省からも今後Webサイトでの情報が提供されるようです。 以下,記載されているコミュニケーション関連の情報を少し (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例) ○筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。 ○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。 ○視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。 ○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。 ○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 ○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示した