[東京 2日 ロイター] 金融庁が米シティグループの日本法人に対し、法令遵守態勢について銀行法に基づき詳細な事実関係や対応をただす報告徴求命令を出す方向であることがわかった。関係筋が1日、明らかにした。 金融庁はシティに対し、投資信託をはじめ金融商品の販売における顧客への説明態勢などの調査を実施した。金融庁は、マネーロンダリングを防ぐ態勢の整備状況についても関心を寄せている。報告徴求を経て、業務改善命令や業務停止命令など行政処分の必要性を検討する。 シティは、金融庁による調査内容についてのコメントは控えた... > このページを見る
最終更新時間:
2011年10月02日09時41分








